介護は突然必要となる!その時にまずやることは?
介護が必要になることはどこか他人事だと思っている人は多いです。「親はまだ元気だから」「まだ若いから」と。
私は高齢者施設で働きたくさんの方々の相談を受けていました。「まさかこんなに早く介護が必要になるなんて…」と駆け込むように相談を受けることが多々ありました。
老いは誰でもきます。早いか遅いかは誰にも予想できません。いざというときのために、知っておいて損はありません。今回は、介護が必要になったときにまず最初にすることをお伝えしていきます。
・介護が必要になったときにすること
①地域包括(ほうかつ)センターに相談する
②主治医に相談する
③要介護認定の申請
④ケアプランを作成
⑤介護保険サービスを受ける
・まとめ
介護必要になる原因
最初にすることをお伝えする前に、まずは介護が必要になる原因をランキングでお伝えします。介護が必要になるときは、人によってさまざまです。
原因トップ3
1位 認知症の発症・進行
※認知症とは、病気により生活に支障をきたす症状のことを指し病名ではありませんが、今回はわかりやすく病名として「認知症」とします。詳しくはこちら⇩
現在、65歳以上の高齢者の3人に1人が認知症、またはその予備軍とされています。
認知症を発症すると、短期記憶障害(最近のことを覚えることができない)、見当識障害(場所や人を判断できない)など、生活に支障をきたし1人での生活が難しくなってきます。
誰かの手助けや見守りがないと、事故や死亡につながることもあります。
2位 脳血管疾患(脳卒中)
医療の進歩や、脳血管疾患を発症した際の特徴が認知されはじめ、脳血管疾患を発症しても生存率は過去に比べ非常に上がっています。
早期発見・治療により後遺症がない方も多いですが、麻痺(まひ)が残る方もたくさんいるのが現状です。
下半身や全身の左右のどちらかが動かなくなったりと、脳の損傷場所により後遺症は変わりますが今まで通りの生活に戻ることが難しくなります。そうなると必然的に介護が必要になってきます。
3位 転倒・転落による骨折
高齢になると、筋力低下により動きは鈍くなるとともに骨も弱くなります。転倒しそうになったときに思わず支えた手を骨折したり、大きな骨が折れたりなどが多々起こります。
若者は治るのが早いですが、高齢になると治るのにすごく時間がかかります。骨折すると固定をしないといけないため動きが減りさらに筋力が低下してしまいます。
そのため、足の骨を折ってしまったことで歩けなくなるケースも少なくありません。
介護が必要になったときにすること

①地域包括(ほうかつ)支援センターに相談する
各地域には介護について気軽に相談ができる「地域包括支援センター」という場所があります。
社会福祉士、ケアマネージャー、保健師、看護師、など介護の専門資格を持つ職員が中心となり、高齢者とその介護を行う家族に対してあらゆる専門的な視点から相談や支援を行ってくれます。
何を聞いたらいいかわからないときでも、大丈夫です。1人で悩まずにまず連絡をしてみるといいです。もし親が遠方に住んでいる地域や場所で介護を希望する場合は、その地域の地域包括支援センターに連絡します。
どこの地域包括支援センターかわからない場合は、市役所や区役所の「介護保険課」や「高齢者福祉課」などに連絡して聞くと教えてくれます。
②主治医に相談する
これから介護が必要になることを親の主治医に相談しておきましょう。
③に出てくる要介護認定の申請には主治医が書く「主治医の意見書」が必要となります。申請書に医師名や病院名を書く欄があります。
親の現在の状況を理解しているかかりつけ医か、介護のきっかけとなるケガや病気を診察した担当医に話をしておきましょう。
※「主治医の意見書」は市区町村が直接医師に依頼するので、親本人や家族が依頼する必要はありません。
③要介護認定を申請、認定を受ける
デイサービスや訪問介護、施設に入所するときは、要介護認定を受けないと介護保険が適用できず介護サービスを受けることができません。
利用するには「要介護認定」の申請をして、どの程度の介護レベルなのかを判定してもらい、要介護認定を受けなくてはなりません。申請に必要なものは、
1.申請書
2.介護保険の被保険者証
※65歳以下の場合は健康保険の保険証
3.マイナンバーカードまたは番号がわかるもの
各市区町村の介護保険課などに申請しますが、申請の代行を地域包括支援センターに頼むこともできます。入院している場合は、病院のソーシャルワーカーに申請手続きを進めてもらうこともできます。
要介護認定は②で出てきた「主治医の意見書」+ケアマネージャーなどの調査員が親の自宅に訪問して心身の状態や家庭環境を確認した「認定調査」の結果をふまえ、専門家が審査をして決まります。介護認定の結果はおよそ30日後に通知されます。
※介護に緊急を要する場合は、結果を待たずに介護サービスを受けることもできるので、申請時に相談しましょう。
④ケアプランを作成
介護認定の結果が出たら、ケアプランを作成します。介護サービスを利用するためのケアプラン(介護サービス計画)が立てられます。
介護認定には大きく分けて「要支援」と「要介護」があります。
「要支援」の認定が出た場合・・・「地域包括支援センター」のケアマネージャーや職員が担当。
「要介護」の認定が出た場合・・・「居宅介護支援事業所」のケアマネージャーが担当。
入所施設に入所する場合は、その施設に所属しているケアマネージャーが担当します。担当のケアマネージャーが決まったら話し合いを行い、ケアプランを作成して利用する介護サービスを決めていきましょう。
⑤介護保険サービスを受ける
作成されたケアプランに問題がなければ、ケアプランに記載された介護サービスを提供する事業者と契約をします。
サービスごとにさまざまな事業者がいますがケアマネージャーが連絡を取り、介護サービスが受けられるように進めてくれます。
まとめ

冒頭でもお伝えしましたが、老いは誰でもきます。「ピンピンコロリ」という言葉があります。
亡くなる直前まで病気で苦しむことなく元気に長生きし、突然コロリと死ぬことをいいますが、私もそしてどの人もピンピンコロリを理想としているのではないでしょうか。でも現実的には残念ながら難しいです。
誰も明日のことなどわからないのです。親もそう、自分自身だって明日どうなるか分からないのです。だからこそ知っておいて損はありません。
また、親がこうなったときにはこうしてほしい、こうしたいという希望を聞いたり、自分たちはどこまでできるかという話をすり合わせておくこともとても大事です。いざというとき慌てないために、明日は我が身として覚えておいていただけると幸いです。
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